- 化学設備関係第一種圧力容器を取り扱うにあたっては、ボイラー及び圧力容器安全規則により「一定規模の内容積の大きさを超える」(*注1)と作業主任者の選任が義務付けられています。
- 本講習会では化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を取得すること以外にも、取扱いについて安全上必要な知識等を得ることのできる講習でもあります。
(*注1)一定規模の内容積の大きさを超える化学設備関係第一種圧力容器とは
・加熱器 内容積 5m3超
・反応器 内容積 1m3超
・蒸発器 内容積 1m3超
・アキュムレータ 内容積 1m3超
※化学設備とは・・・詳しくはこちらのページをご確認ください
受講資格について
化学設備(配管を除く。)取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者でなければ、受講する事が出来ません。
(ボイラー及び圧力容器安全規則第122条の2)
講習日程
- 1日目は講習開始前に事務局説明があります。詳しくは講習案内をご覧ください。
- ※遅刻した場合には修了証を発行できません。
2024年度(令和6年)開催の予定はありません。
化学設備関係第一種圧力容器を取扱っている事業所の皆様へ
「化学設備における第一種圧力容器取扱作業主任者」の選任には絶対必要な講習です。
『特級ボイラー技士』では化学設備設備関係第一種圧力容器の取扱作業主任者にはなれません!!
北海道は1年おきに開催しております。