短期訓練受講費とは
雇用保険の受講資格者等が平成29年1月以降にハローワークの職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練を受け、修了した場合に教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。
支給対象となる方には条件があります。受給資格者であるか受講前に自身で最寄りのハローワークにご確認下さい。
(注)事前に受給資格の確認等をされていない方は、この制度はご利用いただけません。
制度について詳細は厚生労働省のホームページをご確認下さい。
制度をご利用の方へのお願い
講習を申し込む際、受講を希望する支部(地区支部)へ「短期訓練受講費支給要件照会票」を提出願います。