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労働安全衛生法施行令
第九条の三 法第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。
一 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備
別表第一 危険物(第一条、第六条、第九条の三関係)
一 爆発性の物
- ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
- トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
- 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
- アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
二 発火性の物
- 金属「リチウム」
- 金属「カリウム」
- 金属「ナトリウム」
- 黄りん
- 硫化りん
- 赤りん
- セルロイド類
- 炭化カルシウム(別名カーバイド)
- りん化石灰
- マグネシウム粉
- アルミニウム粉
- マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉
- 亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)
三 酸化性の物
- 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
- 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
- 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
- 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
- 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
- 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
四 引火性の物
- エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度未満の物
- ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下三〇度以上零度未満の物
- メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)その他の引火点が零度以上三〇度未満の物
- 燈油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が三〇度以上六五度未満の物
五 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において気体である可燃性の物をいう。)
化学設備における第一種圧力容器取扱作業主任者の選任は
※ 有資格者は化学一圧講習修了者のみです!
労働安全衛生規則 別表第1
作 業 の 区 分 | 資 格 を 有 す る も の | 名 称 |
令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業 | 化学設備関係第一種圧力容器 取扱作業主容任者技能講習を修了した者 |
第一種圧力容器取扱作業主任者 |
令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業 | 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 |