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2級ボイラー技士免許を取得するには…

イ. 次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの

    1. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校等においてボイラーに関する学科を修め3ヶ月以上の実地修習を経た者
    2. 6ヶ月以上ボイラーの取扱いの実地修習を経た者
    3. 都道府県労働局長又は登録教習機関が行ったボイラー取扱技能講習を修了し、4ヶ月以上小規模ボイラーを取扱った経験がある者
    4. 登録ボイラー実技講習機関が行うボイラー実技講習(20時間)を修了した者
    5. 熱管理士免状(エネルギー管理士(熱)免状も該当)を有する者で、1年以上の実地修習を経た者 海技士(機関3級以上)免許を受けた者
    6. 海技士(機関4,5級)の免許を有する者で、伝熱面積の合計が25m2以上のボイラーの取扱経験者 ボイラー・タービン主任技術者(1種,2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が25m2以上のボイラーの取扱い経験者
    7. 保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格したもので、伝熱面積の合計が25m2以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
    8. 鉱山において、伝熱面積の合計が25m2以上のボイラーを取り扱った経験がある者 (但しゲージ圧力が0.4MPa以上の蒸気ボイラー又はゲージ圧力0.4MPa以上の温水ボイラーに限る。)

ロ.  職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第4の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者

ハ.  厚生労働大臣が定める者

当協会では、上記の条件の中から3.と4.に該当する講習を実施しています。

2級ボイラー免許取得のための
ボイラー実技講習

小規模ボイラーを取り扱うための
ボイラー取扱作業主任者講習